2.弁護士費用
(1)一般の金融業者の事件
a:実費
1社あたり1,000円
b:着手金
1社あたり21,000円(消費税込)
c:報酬金
1社あたり21,000円(消費税込)
※当事務所では、債権者の主張金額と利息制限法の引直額との差額について発生する、いわゆる減額報酬金はいただきません。
なお、過払金を回収した場合には、回収した過払金に対し、一定の割合の報酬金が発生します。詳しくは、◆過払金の項を参照ください。
d:送金代行手数料
1回1社1,000円
和解成立後、弁護士が送金を代行した場合、送金代行手数料として、1回1社あたり1,000円の手数料が発生します。

(2)高利業者の事件
10日で1割、2割等の利息を要求するような「出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律」(いわゆる出資法)に違反する高利業者(闇金)の場合には、刑事処罰の対象になりますし、元金も含めて、法律上一切お金を返す義務はありません。
高利業者の中には、脅迫等を行って返済を要求する悪質な業者もありますが、このような業者であっても、弁護士が介入することで解決が可能ですので、諦めないでください。
a:実費
1社あたり1,000円
b:着手金
1社目から10社目まで1社あたり21,000円(消費税込)
11社目から50社目まで1社あたり10,500円(消費税込)
51社目以降1社あたり5,250円(消費税込)
c:報酬金
高利業者の場合、原則として、報酬金はいただきません。
但し、高利業者から過払金を回収した場合には、一般の金融業者の事件と同様、過払金回収の報酬金をいただくことになります。→◆過払金の項参照
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