1 悪徳商法
悪徳(悪質)商法とは、悪質な業者が不当に利益を得るような社会通念上問題のある商売方法のことです。
悪徳商法の例としては、いわゆる原野商法、マルチ商法、資格商法、霊感商法、デート商法、点検商法、次々商法等様々なものがありますが、後述するような投資にかこつけた詐欺とも呼ぶべき商法もこれに含まれます。
このような悪徳商法については、日々新たな詐欺的な取引による被害が発生しており、これらについては、消費者契約法・特定商取引法による契約取消(クーリングオフ)といった手段のほか、民法上の詐欺や錯誤による契約の無効・取消を主張したり、不当利得による返還請求や不法行為による損害賠償請求を求めることになります。
悪徳商法の業者は、自ら取引そのもの違法性を認識しているケースが多く、早期に弁護士が介入して和解交渉を行うことで、被害が回復できる場合もあります。その一方で、資金力のない零細な業者が多く、責任を追及されると、会社を閉鎖したり、姿をくらましたりしてしまう業者も少なくありません。このような場合は、会社代表者や取締役、営業担当者等の個人責任も合わせて追及することになりますが、被害の回収という観点からも、早めの相談が重要です。

2 投資被害
投資被害とは、商品先物取引、外国為替取引(FX)、未公開株取引、ロコロンドン取引(商品CFD取引)、証券取引等の投資による被害の総称です。
投資被害には、@法律上要求される免許・登録等を備えた登録業者が、制度上許されている金融商品等を販売する場合のほか、A投資という外形こそ取っているものの、実際は、違法な無登録業者等が、制度上許されない金融商品を販売したり、販売方法が詐欺的なものである場合等があり、後者のAの場合には、前述した悪徳商法と何ら変わりはありません。
また、@の正規の登録業者等による投資取引であっても、取引の仕組やリスクについて十分な説明を受けることのないまま多額の損失を受けたり、必ず儲かると断定的な話をされたり、取引をやめさせてくれない、あるいは多額の手数料のみが発生する取引等、問題のある取引がなされているケースも少なくなく、取引内容を分析することで、被害につき、損害賠償を請求できる場合があります。
このような投資被害につき、業者は、自己責任という言葉を強調しますが、本当に自ら責任を負うべき場合なのかどうか、専門の法律事務所に相談されることをお勧めします。

3 高齢者被害
判断能力が低下した高齢者に対し、リフォーム詐欺を行ったり、不必要かつ不相当に高額な商品を購入させたりする悪徳商法、高齢者の大切な老後の資産を根こそぎ奪うような投資被害等、高齢者に対する消費者被害は後を絶ちません。
このような高齢者に対する悪徳商法の被害、投資被害も、基本的には、上記説明と同じように、被害回復のため、契約の取消や損害賠償等を求めていくことになりますが、高齢者被害の特徴として、高齢者ご本人は、被害に遭ったという認識がなかったり、どのような取引をしたかも覚えていらっしゃらないというケースも少なくありません。
そのため、高齢者被害においては、ご家族の方が、高齢者ご本人の被害に早く気づかれることが最も重要であり、疑わしい取引等がある場合には、まずは専門の弁護士にご相談ください。
なお、これら判断能力の低下した高齢者の消費者被害を未然に防ぐ方法として、成年後見制度があり、成年後見制度では、判断能力の低下した高齢者に代わって、その財産を管理する後見人等を裁判所に選任してもらい、たとえ高齢者本人が不用意に契約を行ったとしても、後から後見人等が契約を取消すことで、被害を抑制することが可能になります。
成年後見について

4 弁護士費用について
(1)法律相談料 30分 5000円(消費税込)
*事件として受任する場合には、法律相談料はいただきません。
(2)着手金・報酬金について
@経済的利益が300万円以下の場合
着手金 8%+消費税
報酬金 16%+消費税
A経済的利益が300万円を超え、3,000万円以下の場合
着手金 (5%+9万円)+消費税
報酬金 (10%+18万円)+消費税
A経済的利益が3,000万円を超え、3億円以下の場合
着手金 (3%+69万円)+消費税
報酬金 (6%+138万円)+消費税
※着手金の最低額は105,000円。
(3)実費について
上記弁護士費用とは別途、調査のための費用、裁判のための訴訟費用(印紙・郵券等)等が実費として必要になる場合があります。 |