離婚をお考えの場合、あるいは離婚を求められている場合、親権や養育費、財産分与、慰謝料等の問題で悩まれている場合、男女問題でお困りの場合等、まずは専門家である弁護士にご相談ください。

■初回法律相談料 無料(60分)

当事務所では、初回の法律相談を60分無料で行なっておりますので、お気軽にご相談ください。2度目の継続相談からは、60分5000円(消費税別)の継続相談料が発生します。

1. 離婚問題

離婚は、人生の重大問題です。離婚問題の解決は、これからのあなたの人生、お子さん達の人生に大きく関わってきます。また、離婚に伴い解決が必要な問題として、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面接交渉等の問題があり、また、離婚するまでの婚姻費用の分担の問題もあります。

これらの問題を、当事者間の話し合いだけで解決しようとしても、感情のもつれや経済的事情から、話し合いが困難な場合が少なくありません。

また、相手方の暴力から逃れるため、シェルター(避難所)や実家等に身を寄せている場合、これから避難しようとしている場合、そもそも、当事者間で話し合いをすることすらできない場合もあります。このような離婚問題の解決には、法的専門家である弁護士を利用することが、解決の早道となります。

■離婚手続の流れ

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

夫婦が離婚をするためには、子どもがいる場合には親権者を決め、双方捺印した離婚届を役所に届出することで、協議離婚が成立します。
協議離婚が困難な場合には、家庭裁判所に離婚調停(夫婦間関係調整調停)を申立て、話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。
調停での話し合いがまとまらず、調停が不調に終わってはじめて離婚訴訟を起こすことができ(調停前置主義)、離婚原因が認められる場合、判決で離婚が命じられます(裁判離婚)。また、離婚訴訟中に、話し合いで、和解による離婚が成立することもあります。

このように、離婚には一定の手続が必要です。

■弁護士による法的援助

弁護士は、離婚問題でお悩みの方に、様々な法的アドバイスを行うことができます。
また、離婚手続の各段階で、以下のとおり、弁護士が、法的援助を行うことができます。配偶者による暴力(DV)等の事案では、弁護士が代理人になることで、基本的に、相手方と直接会うことなく、離婚の手続を進めることが可能になります。

◎離婚の交渉

ご本人を代理して、弁護士が相手方と離婚の交渉をします。協議離婚が成立する場合には、後日の争いを防ぐため離婚協議書を作成し、離婚に伴う養育費や慰謝料の支払を確保する必要がある場合は、公正証書にします。

◎離婚調停

調停の申立自体は、ご本人でも申立することができますが、弁護士が、調停申立書等を準備し、離婚調停の場でも、ご本人と一緒に、調停に参加して、ご本人の希望に沿うよう、様々な主張を行います。また、DV等の事案では、相手方とご本人が直接会うことのないよう、裁判所に対して、配慮を求めます。

◎離婚訴訟

弁護士が訴状や準備書面等を準備し、書面で様々な主張を行い、代理人として、期日に出頭します。ご本人には、尋問や和解の際等、最終的な場面で、ご出席いただくこともありますが、それ以外は、期日間の打合せに従って、弁護士が代理人として活動します。

◎配偶者からの暴力に関する保護命令の申立

被害者が、配偶者(元配偶者も含む)から身体に対する暴力を受け、今後も生命・身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者への接近禁止や電話等の禁止、被害者の子や親族に対する接近禁止等を命じる保護命令の申立を行うことができます。弁護士は、保護命令の申立書を準備し、裁判官の審尋に対応して、保護命令が発令されるよう、代理人として活動を行います。

2. 男女間の問題

婚約不履行や内縁解消等に関するトラブル、不倫関係のトラブル、ストーカー問題等様々な男女間の問題についても、お気軽にご相談下さい。専門家である弁護士が、最適な解決方法をアドバイスいたします。

■弁護士による法的援助

代理人弁護士として相手方と交渉を行い、裁判所の調停や訴訟を利用する等、段階的に問題解決を図る点は、離婚の場合と同じです。また、ストーカー被害の場合には、ストーカー規制法よる対応を警察に求める場合もあります。
いずれにしろ、離婚の問題以上に、当事者間の話し合いでは、解決できない場合が多く、まずは、弁護士の法律相談を利用されることをお勧めします。

3. 弁護士費用

(1)着手金(離婚・男女問題、共通です。)

交渉事件 200,000円(消費税別)
調停事件 300,000円(消費税別)
訴訟事件 400,000円(消費税別)
保護命令申立 150,000円(消費税別)

交渉事件から調停事件、調停事件から訴訟事件に移行する場合には、上記着手金の差額をご負担いただくことになります。

(2)報酬金(離婚・男女問題、共通です。)

報酬金 400,000円(消費税別)

交渉、調停、訴訟事件いずれも共通です(保護命令申立事件につきましては、報酬金をいただきません)。

但し、離婚や男女関係の解消等に伴い、金銭的な給付が発生する場合(財産分与、慰謝料等)、上記定額の報酬金に加えて、得られた財産給付の経済的利益を基準として、以下の規定による報酬が加算されます。

経済的利益の額が300万円以下の場合 16%(別途消費税)
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円(別途消費税)
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円(別途消費税)

(3)実費

弁護士費用以外に、調停や訴訟の場合には、裁判所に納める印紙・郵券等の実費を、ご負担いただくごとになります。